税理士法人 吉田会計事務所

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2018/7月10日 コネクテッド・インダストリー税制の創設

平成30年度改正において、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取り組みについて、それに必要となるシステムやセンサー・ロボット等の導入を支援するI to T税制(コネクテッド・インダストリー税制が創設されました。

1、制度の内容

対象事業者 青色申告事業者(業種・資本規模による制限はありません)
課税の特例の内容 認定事業計画(認定革新的データ産業活用計画)に基づいて行う設備投資について、税額控除3%(賃上げ※を伴う場合は5%)、または特別償却30%を措置
対象設備 ソフトウェア、器具備品、機械装置
計画認定の要件 ①データ連携・利活用の内容
これまで取得したことのないデータ(センターデータ等)と社内の既存データを連携する企業内でのI to T等の活用や、外部ネットワークを活用して、物理的に離れた事業所や工場間の企業内のデータ連携、社外データを活用した取得等が対象となります。

②セキュリテッィ面
各法人においては、構築するデータ連携基盤において、登録セキスペ(情報処理安全確保支援士)等(※中小企業の場合には、ITコーディネータ^でも可)の指示等に基づき、各種のセキュリティ対策が必要となります。

③生産性向上目標
以下の算式に基づく生産性向上の見込みを算出し、要件をクリアする必要があります。
<労働生産性について>
対象となる設備を取得する等した年度の翌年度から3年間の伸び率の年平均2%以上となること
算式:(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量
<透視利益率>
対象となる設備を取得等した年度の翌年度から3年間の年平均が15%以上となること
算式:(営業利益+減価償却費)の増加額÷ 設備投資額
適用期日 生産性向上特別措置法の施工日から平成33年3月31日までの間の設備投資

2、制度の内容

設定された事業計画に基づいて行う設備投資について、以下の措置が講じられます。

対象設備 特別償却 税額控除
ソフトウェア・器具備品・機械装置
30%
3% (法人税額の15%を限度)
5% ※(法人税額の20%を限度)

※計画の認定に加え、継続雇用者給与等支援額の対照年度増加率≧3%

※対象設備の例:データ収集機器(センサー等)、データ分析自動化するロボット・工作機械、データ連携・分析に必要なシステム(サーバー、AI、ソフトウェア等)、サイバーセキュリティ対策製品等があります。

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