税理士法人 吉田会計事務所

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2020/6月10日 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で売上が減少している事業者では、仕入れや経費等の支 払いに苦慮し、特に固定費として負担の重いテナント等の賃料について、賃貸人(不動産オーナー)と 賃料の減額、支払猶予の交渉等の対策を実施、検討している方も多いことでしょう。国や地方公共団体 による賃料補助や、賃料減額に応じた賃貸人に対する支援策もいろいろと検討されており、それぞれに 必要な支援策を積極的に活用することが望まれます。

1、賃料の減額があった場合

 合理的な理由がない場合の賃料の減額については、原則として賃貸人である法人では寄附金課税の問題が生じますが、例えば次の条件を満たすものであればその減額分は寄附金には該当しないものと されています。また、賃借人に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、 同様に取り扱われます(国税庁:「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告 や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 5新型コロナウイルス感染症に関連する税務上 の取扱い関係 問4」)。

①取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
②実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するため の復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

2、書面の作成

上記(1)2の書面ですが、国土交通省から公表された「新型コロナウイルス感染症に係る対応につ いて(補足その2)」では下記のような記載例が公表されています。税務上の証憑類としてだけでなく、 支払い等に関するトラブル回避のためにも、書面を作成しておく必要があるでしょう。

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