税理士法人 吉田会計事務所

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相続登記の義務化について

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象になり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。


相続登記の義務化は、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


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