税理士法人 吉田会計事務所

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令和8年度税制改正におけるインボイス制度の改正概要

令和8年度税制改正において、インボイス制度につき下記の見直しが行われました。

1.インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置(80%控除、50%控除)の見直し

(1) 適用期間及び控除可能割合の見直し

インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、インボイス発行事業者登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことができませんが、令和11年9月30日までに行われた課税仕入れについては、一定額の仕入税額控除が認められる経過措置(下記【適用期間及び控除可能割合の見直し:現行】を参照)が設けられていました。令和8年度税制改正により、本経過措置の適用期間が令和13年9月30日まで延長され、本経過措置における控除可能割合について、下記【適用期間及び控除可能割合の見直し:改正後】の通りとされました。

【適用期間及び控除可能割合の見直し】

適用期間及び控除可能割合の見直し

(2) 経過措置の適用を受けることができる課税仕入れの合計額の見直し

改正前は、上記(1)の経過措置の適用を受けることができる一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の上限が、その年又はその事業年度ごとの合計で10億円(10億円を超える部分は経過措置の適用なし)とされていましたが、本経過措置が課税逃れに利用されていた事例があったようです。経過措置の濫用防止を図る観点から、経過措置の適用を受けることができる課税仕入れの合計額の見直しが行われ、令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの額につき、その年又はその事業年度の合計額で1億円を超える場合に、その超えた部分の課税仕入れについて、上記(1)の経過措置の適用が認められないこととされました。

2.インボイス発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の見直し

免税事業者がインボイス発行事業者となったことにより課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間における納付税額を、その課税売上高に対する消費税額の2割とする特例が設けられており、一般課税又は簡易課税との選択適用とされています。令和8年度税制改正により、個人事業者であるインボイス発行事業者については、令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者がインボイス発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限ります。)に係る納付税額についても、その課税売上高に対する消費税額の3割とすることができることとされ、一般課税又は簡易課税との選択適用となります。

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