税理士法人 吉田会計事務所

北海道財務局・北海道経済産業局認定 経営革新等支援機関

011-624-8800

札幌の税理士法人・吉田会計事務所の公式webサイトより、最新情報をご案内いたします。

金銭債権の貸倒処理

クレジットカード決済サービスを提供していた株式会社全東信は、破産法に基づき破産手続開始の申立てを行い、令和8年7月6日に破産手続きの開始が決定されました。飲食業を中心に同社のサービスを利用していた事業者は、クレジットカード利用による売上代金の回収が困難になることが予想されていますが、税務上、売上代金等の金銭債権が貸倒れとなることが見込まれる場合には貸倒引当金の繰入れによる損金算入が、その金銭債権が貸倒れとなった場合には貸倒損失として損金算入が認められることになります。

⑴ 貸倒引当金

貸倒引当金の繰入れによる損金算入の概要は次の通りです。

区分 内容 繰入(損金算入)限度額
個別評価 長期棚上げ基準 次の事由により金銭債権の弁済等の猶予が決定した場合
  • 会社更生法等の法的手続きよる決定
  • 法的手続きによらない債権者集会の協議等による決定
決定等のあった事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済される金額以外の金額
実質基準 債務者の資産状況、支払能力等からみて、金銭債権の一部の金額につき取立て等の見込みがない場合 取立て等の見込みがないと認められる金額
形式基準 債務者が更生手続開始の申立て、破産手続開始の申立てを行った場合等 金銭債権額×50%
一括評価 - 個別評価の対象となった金銭債権以外の金銭債権 一括評価金銭債権×
貸倒実績率(又は法定繰入率)

⑵ 貸倒損失

貸倒損失の概要は次の通りです。

区分 内容 損金算入額
法律上の貸倒れ 次の事由により金銭債権が法律的に消滅した場合
  • 会社更生法等の法的手続きよる決定
  • 法的手続きによらない債権者集会の協議等による決定
  • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合の書面による債務免除
その決定により切捨てられた金額、債務免除額
事実上の貸倒れ 債務者の資産状況、支払能力等からみて、金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合 金銭債権の全額(損金経理した金額)
形式上の貸倒れ
  • 継続的な取引を行っていた債務者との一定期間取引停止後弁済がない場合
  • 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
売掛債権の額から備忘価額を控除した残額(損金経理した金額)

サブコンテンツ

ページのトップへ戻る